日本国総領事館

届出の受付    旅券の発給    主な証明書    在外選挙
外務省の在外機関である総領事館の職務の一つとして、海外における日本人旅行者や居住者に対する行政サービスの提供や、緊急事態発生時の支援等があります。
総領事館には、旅券発給手続き、届出の受理、証明書やビザの発行などを行う領事部の他に、総務部、広報センター、経済部、財務部などがあります。旅券(パスポート)を紛失したり盗難にあった場合は、すみやかに届け出た上、再取得の手続きを行って下さい。
各種届出、申請書の記入例は総領事館ホームページで御覧になれます。また、各種届出用紙、旅券申請用紙は総領事館の窓口で入手できる他、返信用封筒(9×12インチサイズ:切手4oz分)同封の上、総領事館領事部宛に請求すれば、記入例、記載案内と共に送付されます。
※旅券(パスポート)・証明書等の手数料の支払いは現金のみ。パーソナルチェック、クレジットカードは利用できません。
  • 299 Park Avenue, 18th Fl. (bet. 48th & 49th Sts.)
  • Tel: 212-371-8222 Fax: 212-755-2851
  • www.ny.us.emb-japan.go.jp
    申請用紙の記入例や証明用紙のダウンロードができます。
  • 窓口受け付け時間 : 9:30am - 3:00pm (土、日曜、休館日を除く)
  • *新型コロナウイルス感染防止のため,領事窓口の利用に際しては予約が必要です。
  • 領事窓口利用時の予約制について
  • *管轄区域はニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルバニア州、デラウェア州、ウエスト・バージニア州、コネチカット州(フェアフィールド郡のみ)、プエルトリコとバージン諸島。

届出の受付

在留届

3カ月以上外国に滞在する人は旅券法により届け出ることが義務づけられています。住所など届出事項に変更が生じた場合や転勤等で帰国する場合もその都度届けなくてはなりません。
用紙はホームページからダウンロードできます。届出は、領事館宛郵送でできます。また、インターネットを通じて提出することもできます。インターネットによる在留届システム(ORRネット)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp

緊急メール/総領事館からのお知らせメール:
在留届にメールアドレスを記載すると自動的に登録され、総領事館から安全関連情報や、生活に役立つ情報等を受信することができます。また、オンラインで届け出た方は総領事館のホームページ上からもお持ちのパソコンを使い登録、解除ができます。

婚姻届

1. 双方が日本人で日本方式で結婚する場合
必要書類
(1) 婚姻届書→3通
*婚姻後の本籍地を双方の従来の籍地とは別の場所に置く場合4通)
(2)日本旅券
(3)米国での滞在資格が確認できる書類 (米国ビザ・グリーンカード等)
(4) 当事者2人の戸籍謄(抄)本→各々2通
*現在の本籍が記載されている、なるべく新しいもの
*届出用紙の証人欄に成人2名の署名、捺印(拇印)が必要となります。

2. 双方が日本人で外国方式で結婚した場合
届出の期間は婚姻が成立した日から3カ月以内
必要書類
(1) 婚姻届書→ 3通 
*証人は不要
(2)日本旅券
(3)米国での滞在資格が確認できる書類 (米国ビザ・グリーンカード等)
(4) 当事者2人の戸籍謄(抄)本→ 各々2通
(5) 当該外国官憲発給の婚姻証明書
Certificate of Marriage→ 原本1通、コピー2通
(6) 婚姻証明書の抄訳文→3通
(7)婚姻成立後3カ月以内に届け出なかった場合は遅延理由書が必要
*婚姻後の本籍地を双方の従来の本籍地とは別の場所に置く場合は戸籍謄本以外の必要書類が各 1通ずつ余分に必要となります。

3. 一方が外国籍の場合
届出の期間は婚姻が成立した日から3カ月以内
必要書類
(1) 婚姻届書→ 2通 
*証人は不要
(2)日本人配偶者の日本旅券
(3)日本人配偶者の米国での滞在資格が確認できる書類 (米国ビザ・グリーンカード等)
(4) 日本人配偶者の戸籍謄(抄)本→ 2通
(5) 外国人配偶者の国籍を証明する公文書(以下のいずれか1点)→ 原本1通、コピー2通
a)外国旅券 (婚姻成立時及び届出時の両方の時点で有効な もの。途中で切替した場合は新旧両方の旅券)
b)出生証明書(アメリカなど出生地主義の国で出生した場合のみ)
c)国籍証明書
(上記のa、bがない場合は,当該国の在外公館から国 籍証明書を発行してもらう必要があります)
(6)国籍証明書の抄訳文→ 2通
(7) 当該外国官憲発給の婚姻証明書
Certificate of Marriage→ 原本1通、コピー2通
(8) 婚姻証明書の抄訳文→ 2通
(9) 婚姻成立後3カ月以内に届け出なかった場合は遅延理由書が必要
*婚姻後の本籍地を双方の従来の本籍地とは別の場所に置く場合は戸籍謄本以外の必要書類が各 1通ずつ余分に必要となります。

出生届

米国内でお子さんが生まれた場合は、日本との重国籍となります。生まれた日を含めて3カ月以内に出生届を提出しないと日本国籍を失います。
必要書類
(1) 出生届書→ 2通
(2) 出生証明書 Certificate of Birth→ 原本1通、コピー1通
(3) 出生証明書の抄訳文→ 2通
(4)日本国籍を持つ父母双方の旅券→コピー各1通
(5)日本国籍を持つ父母双方の米国での 滞在資格が確認できるもの(米国ビザ・ グリーンカード等)
*日本語が解る医師が担当医であった場合には、出生届書の右側の出生証明欄に記入してもらえば(2),(3)は不要。

離婚届

1. 双方が日本人で協議離婚する場合
必要書類
(1) 離婚届書→ 3通
*届出用紙の証人欄に成人2名の署名、捺印(拇印)が必要。
(2)日本旅券
(3)米国での滞在資格が確認できる書類 (米国ビザ・グリーンカード等)
(4) 戸籍謄本→2通

2. 双方が日本人で裁判離婚した場合
判決が確定した日から3カ月以内に届け出なくてはいけません。
必要書類
(1) 離婚届書→ 3通 
*証人は不要。
(2)日本旅券
(3)米国での滞在資格が確認できる書類 (米国ビザ・グリーンカード等)
(4) 戸籍謄本→ 2通
(5) 裁判所の離婚判決謄本
Divorce Decree→ 原本1通、コピー2通
(6) 裁判所の離婚判決謄本の抄訳文(翻訳者名明記)→ 3通
(7) 離婚成立後3カ月以内に届け出なかった場合は遅延理由書が必要

3. 当事者の一方が外国人でアメリカの裁判所で離婚が成立した場合
判決が確定した日から3カ月以内に届け出なくてはいけません。
必要書類
(1) 離婚届書→ 2通 
*証人は不要。
(2)日本旅券
(3)米国での滞在資格が確認できる書類 (米国ビザ・グリーンカード等)
(4) 戸籍謄本→ 2通
(5) 裁判所の離婚判決謄本
Divorce Decree→ 原本1通、コピー1通
(6) 裁判所の離婚判決謄本の抄訳文(翻訳者名明記)→ 2通
(7) 離婚成立後3カ月以内に届け出なかった場合は遅延理由書が必要

国籍喪失届

外国の国籍、即ち市民権を取得した日本人は自動的に日本国籍を喪失することが日本国国籍法にて定められています。従って、外国籍を取得した場合は3カ月以内に国籍喪失届を提出しなければなりません。国籍喪失にともない日本国旅券も失効するので、この際に旅券も返納する必要があります。失効した旅券を使用したり、外国籍取得の事実を届け出ずに日本国旅券を取得し、使用した場合には処罰の対象となります。
必要書類
(1) 国籍喪失届→ 2通
(2) 日本の旅券(パスポート)
(3) 帰化証明書原本
(4) 上記の書類の抄訳文→ 2通
(5) 外国籍取得後3ヶ月以内に届け出なかった場合は、その理由2通

国籍離脱届

日本国籍の他に外国の国籍を有する場合、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。
必要書類
(1) 国籍離脱届→ 2通
(2) 戸籍謄本→ 2通
(3) 日本の旅券(パスポート)
(4) 住所記載のある公的機関が発給した身分証明書又はは公証人の公証を受けた居住証明書
(5) 上記抄訳文→ 2通
(6) 外国籍を有する旨の証明書(パスポート、出生証明書など)
(7) 上記抄訳文→ 2通
(8) 本人が15歳未満であるときは法定代理人の資格を証する書面及び身分証明書
本人に代わってその法定代理人(両親の場合は両親とも)が直接来館し届出る。
(9) 上記抄訳文→ 2通

死亡届

死亡の事実を知った日から3カ月以内に届け出なくてはいけません。また死亡証明書とその抄訳文があれば日本にて手続をすることもできます。
必要書類
(1) 死亡届書→ 2通
(2)日本旅券
(3)米国での滞在資格が確認できる書類 (米国ビザ・グリーンカード等)
(4) 死亡証明書 Certificate of Death→ 2通
(5) 上記の書類の抄訳文→ 2通

主な旅券(パスポート)手続き

旅券の新規発給/切替発給(更新)

必要書類
(1) 一般旅券発給申請書→ 1通
(2) 6カ月以内に撮影された写真
(縦4.5×横3.5cm、無帽正面、上半身、無背景)→ 1枚
(3) 6カ月以内に発行された戸籍謄(抄)本→ 1通
*現在所持している旅券が有効期間内にあり、記載事項に変更がない場合は、戸籍謄(抄)本の提出を省略できます。
(4) 現在所持している旅券(パスポート)
(5) 米国滞在資格が確認できる書類
*米国査証、I-94、I-20、DS-2019、永住権(グリーンカード)等
(6) 他国政府の発行した有効な旅券(パスポート)、又は出生証明書(重国籍者のみ)
*手数料 10年間有効旅券 : 148ドル
5年間有効旅券 : 102ドル (12歳未満は56ドル)
*切替発給は、有効期間満了日の1年前から申請できます。
*交付は原則として2週間後。

旅券の紛失

旅券を紛失した場合は、紛失一般旅券届出書を提出の上、上記の新規発給申請を行います。
必要書類
(1) 一般旅券発給申請書→ 1通
(2) 紛失一般旅券等届出書→ 1通
(3) 紛失・焼失届出書→ 1通
(4) 6カ月以内に発行された戸籍謄(抄)本→ 1通
(5) 写真(縦4.5×横3.5cm)→ 2枚
(6) 警察への届出書→ 1通
(7) 米国滞在資格が確認できる書類
*米国査証、I-94、I-20、DS-2019、永住権(グリーンカード)等
(8) 他国政府の発行した有効なパスポート、又は出生証明書(重国籍者のみ)

記載事項変更旅券

必要書類
(1) 申請書→ 1通
(2) 6カ月以内に撮影された写真
(縦4.5×横3.5cm、無帽正面、上半身、無背景)→ 1枚
(3) 変更後の戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に発行されたもの)→ 1通
(4) 現在所持している旅券(パスポート)
(5) 米国滞在資格が確認できる書類
*米国査証、I-94、I-20、DS-2019、永住権(グリーンカード)等
(6) 他国政府の発行した有効な旅券(パスポート)、又は出生証明書(重国籍者のみ)
(7) 国際結婚で外国式の姓に変更した方は、米国婚姻証明書原本
*手数料 : 56ドル
*交付は原則として1週間後。

査証頁の増補(査証ページの余白が少なくなった場合)

必要書類
(1) 一般旅券査証欄増補申請書→ 1通
(2) 旅券(パスポート)
*増補は一度のみ。
*手数料 : 23ドル