日本国総領事館

届出の受付    旅券の発給    主な証明書    在外選挙
外務省の在外機関である総領事館の職務の一つとして、海外における日本人旅行者や居住者に対する行政サービスの提供や、緊急事態発生時の支援等があります。
総領事館には、旅券発給手続き、届出の受理、証明書やビザの発行などを行う領事部の他に、総務部、広報センター、経済部、財務部などがあります。旅券(パスポート)を紛失したり盗難にあった場合は、すみやかに届け出た上、再取得の手続きを行って下さい。
各種届出、申請書の記入例は総領事館ホームページで御覧になれます。また、各種届出用紙、旅券申請用紙は総領事館の窓口で入手できる他、返信用封筒(9×12インチサイズ:切手4oz分)同封の上、総領事館領事部宛に請求すれば、記入例、記載案内と共に送付されます。
※旅券(パスポート)・証明書等の手数料の支払いは現金のみ。パーソナルチェック、クレジットカードは利用できません。
  • 299 Park Avenue, 18th Fl. (bet. 48th & 49th Sts.)
  • Tel: 212-371-8222 Fax: 212-755-2851
  • www.ny.us.emb-japan.go.jp
    申請用紙の記入例や証明用紙のダウンロードができます。
  • 窓口受け付け時間 : 9:30am - 3:00pm (土、日曜、休館日を除く)
  • *新型コロナウイルス感染防止のため,領事窓口の利用に際しては予約が必要です。
  • 領事窓口利用時の予約制について
  • *管轄区域はニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルバニア州、デラウェア州、ウエスト・バージニア州、コネチカット州(フェアフィールド郡のみ)、プエルトリコとバージン諸島。

届出の受付

在留届

3カ月以上外国に滞在する人は旅券法により届け出ることが義務づけられています。住所など届出事項に変更が生じた場合や転勤等で帰国する場合もその都度届けなくてはなりません。
用紙はホームページからダウンロードできます。届出は、領事館宛郵送でできます。また、インターネットを通じて提出することもできます。インターネットによる在留届システム(ORRネット)https://www.ezairyu.mofa.go.jp
⭐︎手続き方法と詳細はこちら

緊急メール/総領事館からのお知らせメール:
在留届にメールアドレスを記載すると自動的に登録され、総領事館から安全関連情報や、生活に役立つ情報等を受信することができます。また、オンラインで届け出た方は総領事館のホームページ上からもお持ちのパソコンを使い登録、解除ができます。

婚姻届

配偶者の国籍、婚姻成立地により婚姻届の必要書類が異なり、また、新しく編製する本籍地により書類の必要部数が変わることもあるので注意してください。 婚姻届は、以下の記載要領に必要書類と記載方法をまとめておりますので、記載例とともに確認の上、提出してください。 日本国籍を持つ婚姻当事者全ての日本旅券及び米国での滞在資格が確認できるものの提示が必要です。
⭐︎手続き方法と詳細はこちら

出生届

アメリカで子どもが生まれると、その子どもは自動的に米国籍を取得するため、米国及び日本の重国籍となります。この場合、生まれた日を含めて3ヶ月以内に日本国籍留保の届(出生届用紙の「その他」欄に署名、押印(拇印)をするもの)を伴う出生届を提出して頂く必要があります。この期間を過ぎると日本国籍が喪失しますので、日本側では出生届は受理できなくなります。くれぐれもご注意ください。日本国籍を持つ父母双方の日本旅券及び米国での滞在資格が確認できるものの提示が必要です。出生届は、以下の記載要領に必要書類と記載方法をまとめておりますので、記載例とともに確認の上、提出してください。
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離婚届

離婚成立地及び配偶者の国籍により届出の必要書類が異なり、書類の必要部数が変わることもあるので必ず事前に確認してください。 離婚届は、以下の記載要領に必要書類と記載方法をまとめておりますので、記載例とともに確認の上提出してください。
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国籍喪失届

日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合 は、日本の国籍を喪失します。本人、配偶者又は四親等内の親族が国籍喪失の事実を知った日から3か月以内に日本国籍喪失届を提出する必要があります。また、外国の国籍を有する日本国民が、その外国の法令によりその国の国籍を選択した場合も、日本の国籍を喪失します。国籍喪失届は、以下の記載要領に必要書類と記載方法をまとめておりますので、記載例とともに確認の上、提出してください。
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国籍離脱届

日本国籍の他に外国の国籍を有する場合、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。
必要書類
(1) 国籍離脱届→ 2通
(2) 戸籍謄本→ 2通
(3) 日本の旅券(パスポート)
(4) 住所記載のある公的機関が発給した身分証明書又はは公証人の公証を受けた居住証明書
(5) 上記抄訳文→ 2通
(6) 外国籍を有する旨の証明書(パスポート、出生証明書など)
(7) 上記抄訳文→ 2通
(8) 本人が15歳未満であるときは法定代理人の資格を証する書面及び身分証明書
本人に代わってその法定代理人(両親の場合は両親とも)が直接来館し届出る。
(9) 上記抄訳文→ 2通

死亡届

死亡の事実を知った日から3カ月以内に届け出なくてはいけません。また死亡証明書とその抄訳文があれば日本にて手続をすることもできます。
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主な旅券(パスポート)手続き

新規申請、切り替え申請、紛失届け、氏名や本籍などの変更


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