日本国総領事館

届出の受付    旅券の発給    主な証明書    在外選挙
  • 299 Park Avenue, 18Fl. (bet. 48th & 49th Sts.)
  • Tel: 212-371-8222 Fax: 212-755-2851
  • www.ny.us.emb-japan.go.jp
    申請用紙の記入例や証明用紙のダウンロードができます。
  • 窓口受け付け時間 : 9:30am - 3:00pm (土、日曜、休館日を除く)
  • *新型コロナウイルス感染防止のため,領事窓口の利用に際しては予約が必要です。
  • 領事窓口利用時の予約制について
  • *管轄区域はニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルバニア州、デラウェア州、ウエスト・バージニア州、コネチカット州(フェアフィールド郡のみ)、プエルトリコとバージン諸島。

主な証明書

⭐︎下記の各種証明書の手続き方法と詳細はこちら

在留証明書

外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、過去にどこに住所を有していたか(米国内に限ります)又は同居している家族(現住所及び同居家族)を証明するものです。
使用目的:日本における恩給・年金受給、不動産登記、遺産相続、学校の受験手続や免税購入に使われます。

出生証明

いつ、どこで出生したのかを証明するものです。
使用目的:永住権申請、自動車免許証取得、扶養家族の証明等に使われます。

婚姻証明

誰と、いつ正式に婚姻したのかを証明するものです。
使用目的:永住権申請、扶養家族の証明等に使われます。

離婚証明

いつ正式に離婚したのかを証明するものです。

署名(及び拇印)証明

署名(及び拇印)証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、領事の面前で行われた私文書上の署名及び拇印が申請されたご本人のものであることを証明するものです。
使用目的:日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続に使用されます。

自動車運転免許証抜粋証明書

米国運転免許証取得手続きのために、日本の有効な運転免許証の必要部分を抜粋し翻訳した証明です。

旅券所持証明

米国歳入庁(Internal Revenue Service: IRS)における個人納税者番号(Individual Taxpayer Identification Number: ITIN)を取得するために、日本の有効な旅券を所持していることを証明するものです。

警察証明

警察証明は、日本での犯罪歴の有無を証明するものです。 

在外選挙

⭐︎下記の詳細はこちら

1. 在外選挙人名簿への登録手続き

仕事や留学などで海外にお住まいの有権者が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、この制度による投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている方です。 在外選挙人名簿への登録申請は、現在お住まいの住所を選挙管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。

2. 申請書の提出方法

申請人本人又は在留届に記載されている同居家族等(注3)が、下記書類を持参の上、住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請します。

・ 旅券(旅券が提示できない場合は、旅券に代わる身分を 証明する書類(運転免許証、外国人登録証など))

・ 選挙管轄区域内に引き続き3か月以上居住していること を確認できる書類(運転免許証、住居賃貸借契約書など。 ただし、在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要です。)

(注3)同居家族による代理申請の場合には、上記書類に加え、本人によって記入済みの「申出書」及び代理申請者の旅券(他のものは認められません)が必要となります。
※なお、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村から直接国外に転出する方は市区町村の窓口で在外選挙人名簿への登録の申請(出国時申請)が行なえるようになりました。

1. 登録資格

・満18歳以上の日本国民であること。

・住所を選挙管轄する在外公館の管轄区域内(注1)に、
   引き続き3か月以上居住していること。(注2)

・在外選挙人名簿に未登録であること。

(注1)在ニューヨーク総領事館の選挙管轄地域は、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、 デラウェア州、ウエストバージニア州、コネチカット州フェアフィールド郡、プエルトリコ、バージン諸島及び英領バミューダ島です。
(注2) 3か月未満でも申請可能です。在外公館で申請書を 一旦預かり、居住期間3か月経過時に、改めて申請者に住所を確認した上で、手続きを行ないます。

3. 登録先の市区町村選挙管理委員会

日本の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります。ただし、1994年(平成6年)4月30日以前に日本を出国した方、日本国外生まれで日本に居住したことがない方などは、本籍地の選挙管理委員会となります。

4. 在外選挙人証の交付

申請先の市区町村選挙管理委員会では、申請者の登録資格を確認した後、在外選挙人名簿への登録を行い、「在外選挙人証」を作成します。在外選挙人証は、申請先の在外公館経由で申請者に交付されますが、概ね2~3か月かかります。


2. 選挙時の投票方法

1. 在外公館投票

在外公館等投票記載場所へ出向いてその場で投票する方法です。投票には「在外選挙人証」と「旅券」(又は運転免許証などの身分証明書)の提示が必要です。在外選挙人証、旅券を提示できない場合、予め領事館にご相談ください。

2. 郵便等投票

あらかじめ登録先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に記入して、登録先の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。
※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を選挙管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。

3. 日本国内における投票

選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。

投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等に よって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した方や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない方が行う「日本国内における投票」があります。 いずれの投票方法においても在外選挙人証の提示が必要になります。