ビザと永住権について
移民のステータスは大きく分けると5つのカテゴリーに分かれます。
1.学生ビザ、労働ビザ、観光ビザなど / Non Immigrant Visas
2. 永住権(グリーンカード) / Immigrant Visa
3. 政治的亡命者のためのビザ / Asylees and other special groups
4. 米国市民権 /Citizenship
5. 不法滞在者 / Undocumented-Alien
1.学生ビザ、労働ビザ、観光ビザなど / Non Immigrant Visas
2. 永住権(グリーンカード) / Immigrant Visa
3. 政治的亡命者のためのビザ / Asylees and other special groups
4. 米国市民権 /Citizenship
5. 不法滞在者 / Undocumented-Alien
1.非移民ビザ - Non Immigrant Visas
H1-Bビザ - 専門職がある人のビザ
- 専門職に関した4年大学卒業生か短大卒業と6年の職歴,またはそれ以上の学位がある
- 専門職に関した学歴がなかった場合、過去に同じ分野の仕事の12年間の経験があり、専門的な能力が発揮できる
- 上記の2つの条件に当てはまらない場合、専門職に必要な資格を取得している
- スポンサーとなるアメリカ企業がある
- スポンサー会社が、アメリカ国民と同じくらいの給料を支払う
- ※それぞれの会社で労働許可証が発行されていれば、複数の会社での労働も可。パートタイムも可。
B-1/B-2ビザ - 3ヶ月から6ヶ月未満のビジネス/観光ビザ
- 日本とのつながりを証明する書類。個人の就職、住まい、旅費や滞在費の確保を証明するための書類を提示できる(雇用契約書、日本の銀行口座の残高照明など。ビザを申請する直前のもの)
- 米国で滞在終了後に米国を離れ、米国外の移住地に戻る証明(航空チケットなど)がある
- アメリカ滞在中の詳細や目的を証明できる
F-1ビザ - 学生ビザ/M-1ビザ - 専門学生ビザ
- アメリカの学校側からI-20(在学証明書)を取得している
- フルタイムの学生である
- 学費を支払う経済力がある
- 卒業後、またはプログラム終了後、帰国する意思がある
- ※F-1ビザはフルタイムの学生に限り、初年度よりキャンパス内で働くことが可能。2年目以降は専攻の専門に属する職業であれば条件付で就労することができる。卒業後は最大1年間のOPT(労働ビザ)を取得可能。扶養者は労働不可。また子供が学校に通う場合、新しくF-1ビザを取得する必要は無いが、配偶者が学校に通う場合は、新たにF-1ビザを取る必要がある。
J-1ビザ - 職業訓練、交換留学生、研究者のためのビザ
- アメリカ政府認可プログラム期間からDS-2019(プログラム参加許可証)を発給され、交流訪問者として受け入れられている
- 訓練先や学校側で給料や奨学金が出ない場合、アメリカで生活する経済力がある
- チャイルドケア(Au Pair)プログラム(注1)を希望する場合、Au Pairに登録している
- アメリカの医学、医薬の修得を目的としてる医学生の場合、National Board of Medical Examiners Examination Part I, Part II(米国医師会の国家試験パートI とパートII)や、Foreign Medical Graduate Examination(外国人の医学卒業試験)などの米国医師資格試験に合格している
- トレーニングでJ-1を取得する場合、雇用主がトレーニング(訓練)する機会を与えてくれる。トレーニングが可能な場合、交換プログラムがその会社をトレーニング先として認めている。また、J-1取得人は米国外の大学、短大を卒業しフルタイムで1年以上の該当分野での職歴があること、もしくは 米国外でフルタイムで5年以上の職歴がありその職歴に即したトレーニングを受けていること
- ※J-1を取得する医学生や、出身国の政府が出資したプログラムに参加した場合は、2年間の本国待機制度(注2)がある。J-1のカテゴリーによって滞在期間が異なる。また、扶養者は移民局から就労許可証を取得後、労働可能。
- (注1):18から26歳までのホームステイプログラム(運転免許証がある、ベビーシッターができるなどの条件付き)
- (注2):プログラム終了後、ビザ対象者の本国で2年間待機をする制度。その後アメリカで労働ビザ、または、永住権を申請する事が可能。
L-1A/B ビザ - 駐在員、管理職、特殊知識ビザ
- アメリカに勤務地のある会社は、アメリカ国外に関連会社、親会社、支店、ジョイントベンチャーがある
- 過去3年間の間1年間、上記のアメリカ国外にある会社に管理職、または、特殊知識職に就いていたことがある
- アメリカの勤務先でも、同等の、または、それ以上の管理職、特殊知識職に就いていて,またアメリカの勤務先に必要な存在であること
- ※L-1Aビザは最大7年間まで更新でき、マネージャー以上の管理職に限る。L-1Bビザは最大7年間まで更新でき、特殊知識職に限る。L-1A/Bビザからグリーンカードは取得可能。配偶者は就労許可証を取得後に労働可能。
O-1A/O-1B ビザ - 科学、芸術、ビジネス、スポーツの分野で優れた能力がある人のためのビザ
- 業績が認められている、または絶賛されている
- スポンサーまたはエージェントとなる雇用主がいる
- 以下の中の3つを経ている
- 国内外で著名な賞を受賞した過去がある
- メディアや出版物で業績や自己に関する著書がある
- 国内外の新聞、雑誌などのメディアで、業績に関する記事が掲載されたことがある
- 専門分野で、審査員、専門家として活躍したことがある
- 専門分野の団体、政府組織、批評家から、貢献していると認められている
- 専門分野で高額な給料を得ている
- ※O-1Aは、科学、ジビネス、教育、スポーツ関係、O-1Bは、芸術家、俳優など
※Oビザは3年間有効。それ以降は、業務が終わるまで1年ごとに更新可能。
2. 永住権 (グリーンカード) - Immigrant Visas
雇用主がスポンサーになり、永住権を取得するケース
- EB-1 第1カテゴリー(卓越技能労働者)
‐ 科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ分野等で類稀な能力がある
‐ 大学、または研究施設のある企業の研究者
‐ 管理職、または幹部で、アメリカ在住者
- EB-2 第2カテゴリー(知的労働者)
‐ 科学、芸術、ビジネス分野において卓越した能力がある
‐ アメリカ4年制大学卒業以上と5年の職務経験、又はそれに相当する学位を必要とする職業に就いている - EB-3 第3カテゴリー(専門職、熟練・非熟練労働者)
‐ アメリカ4年制大学、またはそれに相当する学位、及びそれ以上の学位を必要とする職業に就いているが、第2カテゴリーに該当しない人
‐ 最低2年間の訓練を要する職務に就く能力がある
‐ アメリカ国内に他に資格のある志願者がいない職務についている場合は2年以下の経験でも可
‐ 上記の全ての職業についての労働認定証が必要 - EB-4 第4カテゴリー(特別移民)
‐ 宗教家、政府職員、 軍人など(政府が特別に許可した場合) - EB-5 第5カテゴリー(投資家)
‐180万ドル以上の投資と10人の雇用の創出、またはEB-5リージョナルセンターのプロジェクトへの90万ドルをアメリカに投資し、雇用を発生させることができる投資家
市民権や永住権を持つ人がその家族のスポンサーになり、永住権を取得するケース
- スポンサーとなる人がアメリカ市民権を持つ場合
次の最近親者のために移民ビザの申請することが可能。
1.配偶者、21歳未満の未婚の子供、21歳以上の既婚の子供、アメリカ国外・国内において養子縁組した16歳未満の孤児、21歳以上のアメリカ市民の親
*このカテゴリーのビザの発行数には年間割当がない。
2.未婚の子供、既婚の子供(その配偶者および子供)、21歳以上の兄弟・姉妹(その配偶者および子供) *このカテゴリーのビザの発行数には各々に年間割当があるが、申請は可能。 - スポンサーとなる人が永住権を持つ場合
配偶者、未婚の子供(実子と継子)
*このカテゴリーのビザの発行数には各々に年間割当があるが、申請は可能。