ニューヨークでビジネスを始めよう!
夢を持つ人なら誰もが一度は独立を考えたことがあるのではないでしょうか。
不況が続く現在でも、努力とタイミング次第ではチャンスを掴めるNY。今まであたためてきたアイディアをビジネスにしようと一念発起する
のは、次はあなたかもしれません。
(注:ここではNY州における情報を提供しています。事業設立手続きなどは州によって異なります。)
(注:ここではNY州における情報を提供しています。事業設立手続きなどは州によって異なります。)
事業の形態
1.個人企業 (Sole Proprietorship)
個人が事業の主体になる場合。事業主は無限責任を負うが、法律上の制限は少なく比較的自由な運営が可能。 設立証明は、定められたフォーム(Certificate of Conducting Business)をファイルし、事業が実際に運営される地域のカウンティ・クラークに提出します。フォームは法務関連のサプライストア(Legal Supply Store)やオンラインショップなどで入手できます。連邦雇用者番号(Federal Employer's Identification Number)をIRSにて取得。事業名義の銀行口座を開設。2.パートナーシップ (Partnership)
2人以上の個人が事業の共有者となる。基本理念は個人企業と同じ。フォームの入手方法、提出先などは1.と同様。複数の技術、能力、資本源を結合しながら個人企業の自由さも持ち合わせられるという利点あり。全体の所得のうち、各自の取分となる所得に対して毎年課税されます。3.株式会社 (Corporation)
株主が資金を提供、取締役・役員らが経営を担当し、会社という形式のもとで事業が行われる場合。株主の責任は出資額に限定され、それ以上の責任を負う必要はない。(有限責任)。 州ごとに定められた細かい会社法(Internal Affairs Rule)に従う必要。IRSに Form2553を提出しS-Corporationと認められると、会社としての連邦所得税が免除になり、株主への直接的な課税のみになります。条件は、株主数100人以下、株式の種類が一つである、外国の住人・株式会社・パートナーシップ・Limited Liability Companyが株主ではないこと、など。NY州にForm CT-6を提出することで州の所得税についても同様の扱いになります。会社設立後2か月以内の手続きが必要。
S-Corporation以外の会社
申し込みフォーム(Certificate of Incorporation)は
New York State Department of State からダウンロードできます。
4.Limited Partnership
出資するメンバーのうち経営に参加するもののみが無限責任を負う必要があるという形態。証明書提出方法などの問い合わせは1.を参照。
5.Limited Liability Company
法人ではない事業組織。パートナーシップに類似しているが、出資するメンバー(1人以上)が負う責任は有限。設立証明の書類は州政府 New York State Department of Stateに届け出ます。証明提出後120日以内に、事業の存在するカウンティの新聞2種類に6週間連続して毎週、設立したLimited Partnershipについての情報を掲載する必要がある。
申し込みフォーム入手方法は3.と同様。
事業を始めるための手続き
会社設立証明についての問い合わせ先はこちら:
New York State Department of State Division of Corporations
Tel:518-473-2492 | 99 Washington Avenue 6th Fl., Albany, NY 12231
URL: www.dos.ny.gov
Email: corporations@dos.ny.gov
株式会社設立の手続き:膨大な書類の提示・ 煩雑な規定があるため、弁護士やエージェントを通しての設立が通常です。基本的な流れは以下の通り。
1. 設立する州を決め、会社名称を登録する
2. 設立者(Incorporator)を定め、基本定款(Certificate of Incorporation)を作成する
3. 申請手数料と基本定款を州に提出する
4. 株券・コーポレートシールを設定する
5. 付属定款(By-laws:株式、役員、従業員雇用など会社全般に関する詳細の規定)を作成する
6. 最初の取締役会を開催、設立者が取締役を任命する
株式会社の完成
7. 納税者番号★Federal (Employer) Identification Numberの申請
個人事業、パートナーシップ、Limited Liability Company、S-Corporation、C-Corporation、 非営利団体などすべての事業が取得する番号。納税申告の時や会社の銀行口座を開く際に必要となります。問い合わせ先:
Tel: 800-829-1040
URL: www.irs.gov
オンラインでの申し込み:
URL: www.irs.gov/businesses/small/index
8. 銀行口座の開設
9. 株式の発行
10. その他の手続き
★従業員の社会保険税(Social Security Tax)などに関する届け出★失業保険の報告書→New York State Department of Labor
★労働者災害補償保険(Workers' Compensation Insurance) と傷害保険(Disability Insurance)
福利厚生
医療費用の高騰が続くなか、非保険加盟者が事業を始めるにあたって、加入する健康保険と年金のプランをうまく選択し活用することは、安定したビジネスの基盤を作る上で不可欠です。
★事業形態にかかわらず一定人数以上(州によって異なる)であれば、コスト的に有利な団体保険に加入でき(NYではOxfordなどがメジャー)、パートナー、個人事業主、役員を問わず条件に合えば加入の対象になります。
★退職して独立する場合、従業員数が20名以上であれば、連邦法(COBRA)に基づき退職後一定期間団体保険に加入し続ける権利があります。その場合保険料は個人の全額負担。
★最低人数を満たさない事業に対しても低価格で同様のプランを提供する代替プラン(Multi Employer Trust)、また同業事業主協会などが契約者となって協会会員とその従業員に提供するAssociation Planなどを利用することもできます。
★企業が提供する401Kプラン
★IRA(個人退職積立勘定)企業等から年金プランを提供されない就労者や、転職が多く退職年金が少額の人向け。( 所得水準に関係なく加入できる。企業年金プランと重複して 加入できるが税務上の規定を要確認。)
★キオ・プラン(Keogh Plan)個人企業者向け退職プラン。加入できるのは個人事業主(Sole Proprietor)またはパートナーのいずれか。掛金限度額は所得により異なる。
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