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ビジネスの売買〜ビジネス的視野を広げて、さらに事業の拡大と展開を〜

米国でビジネスを売買する場合は、それに関する契約のプロセス、およびペーパーワーク、そのビジネスの状態や条件など、ケースによって異なるため、十分な知識と調査が不可欠です。トラブルを避けるためにも弁護士に相談することをお薦めします。

Corporation(株式会社)における「ビジネスの売買」について

「Corporation」は一般に日本の株式会社に相当し、株主は投資した分の債務を負っても個人責任を負いません。また、会社が設立された時点で人格を有するため、財産の保持や譲渡が許されるという特徴があります。この「Corporation」には、通常の株式会社「C-Corporation」と、比較的規模の小さい「S-Corporation」の2種類あります。「C-Corporation」は税法的に会社の利益を申告し、さらに株主への配当金は個人申告となるので、二重課税(double taxation)となっています。また、州法の下、外国人でも株主となる事が可能です。一方「S-Corporation」は、二重課税はなく、市民権や永住権保持者のみが株主になれる、また株主の数は限定されるなどの違いがあります。 ビジネスを始める上で差しかかるポイントは、新しいビジネスを始めるのか、既存のビジネスを基盤にするのかということですが、後者の場合、すでに顧客があるため、すぐに収入が得られる、安定したビジネスが期待できるなどのメリットが考えられます。既存のビジネスを買収する場合に、注目したいのは以下の様な点です。(図1、図2参照)



例えばA氏が「ABC, Inc.」という会社を設立し、ビジネス名(assumed name)「A service」というビジネスをしていましたが、将来性のあるA氏のビジネスをB氏が買収することになり、B氏は「DEF, Inc.」という会社を設立しました。B氏の権利は、クロージング(所有権が移行したことを示す、契約完了すること)の日から試行されます。つまり「DEF, Inc.」が設立された日から、法的に「A service」を所有することになり、前の「ABC, Inc.」に負債があったとしても、「DEF, Inc.」に返済義務はありません。(担保債権”Secured Claims”がある場合は例外)このようにビジネスを買収する際、前の会社をそのまま継続するよりも、新しい会社を設立した上でそのサービスを運営する方がよいと言えるでしょう。 売買契約にあたって様々な項目に細心の注意が必要ですが、レストラン、ビューティーサロン、リテールショップなどを営む場合は、さらにLandlordと前の会社の間に結ばれたリースに悪条件がないか再確認が必要です。また、これから買収するビジネスが、同じビル内の他のテナント(例:Strip Mall)と、競争にならないように、他のテナントが取扱っている商品も調査しておく方がよいでしょう。

Corporation以外の米国の事業形態

    ●Sole Proprietorship:個人が事業の主体となり、無限責任を負う。
    ●Partnership:二人以上の個人が事業主となれるパートナーシップ。無限責任を負う。
    ●Limited Partnership(L.P.):出資するメンバーのうち、経営に参加 する者のみが無限責任を負う。
    ●Limited Liability Company(L.L.C.):コーポレーションとパートナーシップの複合型。二重課税はなく、有限責任。

協力: Leonard Hahn弁護士, URL: www.leonardhahn.com



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